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妊婦・産婦健康診査

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記事ID:0000696 更新日:2024年4月10日更新

概要

妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するための健診と、産後の健康状態を確認するための健診にかかる各費用の一部を助成(公費負担)します。
妊婦の方の健康診査は、一般的に、出産までに14回程度受診するのが望ましいとされています。しかし妊娠は病気ではないため、健康保険は適用されません。そこで、出産の経済的負担を軽減するのがこの制度です。
母子健康手帳の交付時に妊婦・産婦健康診査受診票(すこっぴーハンドブック内)をお渡しします(交付枚数:妊婦14枚、産婦2枚)

望ましい受診の目安

妊婦健康診査

  1. 妊娠初期から妊娠23週(第6月末)まで:4週間に1回
  2. 妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)まで:2週間に1回
  3. 妊娠36週(第10月)以降分娩まで:1週間に1回

産婦健康診査

 産後8週以内(概ね産後1か月頃):2回

利用方法

受診票の記入欄に記入の上、受診する医療機関などに提出し受診してください。
※指定項目以外の検査を受けた場合、また健康保険が適用される検査を受けた場合の費用は自己負担となります。

対象者

幸田町内にお住まいの妊産婦さん(幸田町に住民登録をしている方)

申請方法

妊娠が分かりましたら早めに健康課に妊娠の届出をしてください。母子健康手帳と併せて妊婦・産婦健康診査受診票をお渡しします。

こんなときは手続きが必要です

幸田町外へ転出する場合

幸田町発行の妊婦・産婦健康診査受診票は使用できなくなりますので、転出先の市区町村に確認し交換してください。

幸田町内へ転入する場合

転入前の市区町村発行の妊婦・産婦健康診査受診票は使用できなくなりますので、健康課で交換手続きをしてください。妊娠週数や妊婦・産婦健康診査受診状況に応じて妊婦・産婦健康診査受診票を交付します。

里帰り出産などで愛知県外の医療機関で受診する場合

愛知県の委託医療機関以外の病院などで健診を受ける場合、妊婦・産婦健康診査受診票は使用できませんので、いったん健診費用を受診者がお支払いください。その場合、助成金の申請ができます。助成金申請の期間は県外の医療機関で初回受診されてから6か月以内に健康課(幸田町保健センター)へ申請してください。
詳しくは「愛知県外の医療機関等で受診する」をご覧ください。


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