ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康課 > 長期療養等で定期予防接種を受けられなかったかたの予防接種

本文

長期療養等で定期予防接種を受けられなかったかたの予防接種

<外部リンク>
記事ID:0026298 更新日:2026年3月17日更新

長期療養等で定期予防接種を受けられなかった方へ(長期療養特例)

 平成25年1月30日の政令等の改正により、長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾病)にかかった等の特別の事情があることにより、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました(長期療養特例)。
 対象者に該当する方は下記お問い合わせ先へご連絡ください。
 なお、すでに自己負担(自費)で接種された予防接種については対象となりません。ご了承ください。

対象者

1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかった方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

 (ア) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (イ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (ウ) (ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められる方
 (注)上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおり。ただし、これは、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものである。

 別表 厚生労働省が示す具体例 [PDFファイル/152KB]

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限る。)

3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる方​

(注意)
医師の指示ではなく、保護者の自己判断で予防接種を見送っていた場合や、単に接種するのを忘れていた場合等は、対象外です。

対象期間(接種できる期間)

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなってから2年以内。(高齢者肺炎球菌感染症、帯状疱疹は1年以内。)
 ただし、以下の年齢に限る。

  • 結核(BCG)については、4歳未満
  • 小児肺炎球菌感染症については、6歳未満
    (接種開始時年齢(月齢)により接種回数が変わる定期予防接種のため、接種開始時年齢時点でで接種できる回数分を接種することになります。)
  • Hib(ヒブ)感染症については、10歳未満
    (接種開始時年齢(月齢)により接種回数が変わる定期予防接種のため、接種開始時年齢時点でで接種できる回数分を接種することになります。)
  • ジフテリア、百日せき、ポリオ(急性灰白髄炎)、破傷風及びHib(ヒブ)感染症(5種混合ワクチンを使用する場合に限る)については、15歳未満
  • その他は年齢制限なし。(ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は対象外。)

手続方法

  • 案内(病気が理由で予防接種が受けられなかった方へ(長期療養特例))をよく読み、下記お問い合わせ先へ申請書を請求してください。
  • 主治医から「予防接種を受けてよい」と言われたら、早めに下記お問い合わせ先へご相談ください。
  • 定期予防接種としての期間内に接種が可能であったと考えられる場合は、不承認となる場合があります。
  • 必ず接種する前に申請してください。

  病気が理由で予防接種が受けられなかったかたへ(長期療養特例) [PDFファイル/165KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた