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高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)

3 すべての人に健康と福祉を
<外部リンク>
記事ID:0024849 更新日:2026年8月17日更新

令和8年度 高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)

高齢者のインフルエンザ予防接種についてご案内します。

インフルエンザワクチン接種を希望される方は、早めに接種を受けましょう。

インフルエンザの最新情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※接種を受ける法律上の義務はありません。ご本人が接種を希望する場合にのみ予防接種を行います。 

対象者

下記の1または2に該当するかたで、インフルエンザ予防接種を受けることを希望し、

幸田町の発行した令和8年度インフルエンザ予防接種通知書・予診票および予防接種券を医療機関に提出したかた。

ただし、接種日時点で、町外へ転出されたかたは対象外です。

  1. 昭和36年12月31日以前に出生した接種時に満65歳以上のかた
    (接種期間中に65歳を迎えるかたは、法令により誕生日以降の接種になります。)
  2. 昭和41年12月31日以前に出生した接種時に満60歳以上65歳未満のかたで、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいを有するかた
    (障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則による1級程度のかた)

※接種券を持たずに接種した場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

※対象のかたには9月下旬に通知書等を郵送します。

接種期間

令和8年10月1日から令和9年1月31日まで

(医療機関によって接種時期が異なりますのでご注意ください。)

※ただし、愛知県広域予防接種事業による高齢者インフルエンザ予防接種は、令和8年10月15日から令和9年1月31日まで

自己負担額

1,500円(ただし、町民税非課税世帯のかたと生活保護世帯のかたは無料)

※非課税世帯とは、世帯員全員が非課税のかたとなります。

お一人でも課税のかたがいる世帯は課税世帯となりますのでご留意ください。

【1,500円の通知書が届いたかたへ】

町民税非課税世帯のかたと生活保護世帯のかたは、接種前の手続きで無料になります。

※課税情報確認のための同意書の提出が必要です。

接種後の手続きはお受けできませんのでご注意ください。

手続き方法は保健センター(健康課予防接種グループ 電話:62-8158)へお問い合わせください。

【町民税非課税世帯かどうか分からない場合の確認方法】

本年6月に町から「令和8年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書」が届いているかたは、町民税課税世帯です。 

接種場所

接種券を持参のうえ、幸田町・岡崎市協力医療機関で接種してください。

(接種券と合わせて幸田町・岡崎市協力医療機関の一覧をお送りしています。)

幸田町・岡崎市以外で接種を希望される場合

【県内の医療機関で接種を希望される場合】

かかりつけ医や施設入所中等の理由で、岡崎市及び幸田町内の協力医療機関以外で接種を希望される場合は、接種前に手続きが必要です。

詳しくは以下のページをご覧ください。なお、手続きには2週間程度かかります。

愛知県内の他市町村での予防接種(高齢者の予防接種)

 

【県外の医療機関で接種を希望される場合】

保健センターまでお問い合わせください。

なお、手続きには2週間程度かかります。

他のワクチンとの接種間隔について

他のワクチンとインフルエンザ予防接種との接種間隔については、接種する医療機関で相談してください。

インフルエンザとは

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶきを吸い込むことによって感染します。

典型的なインフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、全身倦怠感、関節痛、筋肉痛などで、のどの痛み、咳、鼻水などもみられます。

普通の風邪に比べて全身症状が強いのが特徴です。

インフルエンザワクチンについて

インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させ、発症した場合の重症化予防に一定の効果があると報告されています。

また、ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後約2週間後から約5カ月とされています。

そのため、過去の流行状況から考えて、より有効性を高めるためには、一般的に10月から12月中旬までの間に接種することが適当とされています。

接種券を紛失された方へ

接種券を紛失された場合は、再発行の手続をお願いします。

郵送でお届けしますので、お申込みからお手元に到着するまで1週間~10日ほどかかります。

再発行受付 

窓口での受付(平日9時00分~16時00分)

健康被害が起きた時は

この予防接種を受けた後、医療機関での治療(入院相当)が必要になったり、障がいを残すなどの健康被害が生じ、接種との因果関係を厚生労働大臣が認めた場合は、

法律に基づく給付が行われます。

詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>​をご覧ください。


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