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成人男性を対象とした風しん第5期定期予防接種の接種期間が延長されました
成人男性を対象とした風しん第5期定期予防接種の接種期間が令和9年3月まで延長されました
平成31年4月から開始しました風しん追加的対策事業(風しん抗体検査・風しん第5期予防接種)は、令和7年3月31日をもって終了の予定でしたが、令和6年の麻しん及び風しん混合ワクチンの偏在を理由に、接種期間を令和9年3月31日まで延長することとなりました。
下記対象のかたは、接種前に健康課で手続きをすることで、風しん第5期予防接種を受けることができます。対象のかたは、風しんに対する免疫がありませんので、風しんからご自身および周りのかたがたを守るためにも、予防接種を検討しましょう。
※風しん抗体検査は令和7年3月31日をもって終了しました。
対象者
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた幸田町に住民票のある男性であって、平成26年4月から令和7年3月までに抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分なかた※
(※風しん抗体が不十分なかたに該当するかどうかは、こちらの抗体価基準 [PDFファイル/173KB]をご確認ください)
(※風しん抗体検査は、クーポン券を使用した検査以外の方も可)
接種期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
手順
1 接種のための申請
添付の「幸田町予防接種申請書」を記入例を参考に記入の上、健康課に提出してください。
2 健康課より「予防接種の実施について(依頼)」を自宅に送付します。
※送付までには申請書受付後、10日から2週間程度かかります。
3 予防接種を受ける
・「予防接種の実施について(依頼)」を持って、医療機関で接種してください。
(麻しん及び風しん混合ワクチンまたは風しん単独ワクチンを接種してください)
・接種にかかる費用はいったん全額ご自身でお支払いいただき、医療機関から「領収書」と「予診票(コピーで可)」を必ず受け取ってください。
4 接種費用の払い戻しの申請(金額に上限あり)
・接種した月の翌月末までに払い戻しの手続きをしてください。
(払い戻しの手続きには、「領収書原本」と「予診票(コピーで可)」の添付が必要です)
(令和9年3月に接種した場合は、令和9年4月15日までに払い戻しの申請をしてください)
・払い戻しの手続きのための書類、説明文等は、上記2送付時に同封します。
なお、今回の延長措置によって接種を受けるかたは、償還払いでの対応となります。
接種にかかる費用には限度額が設定されており、限度額を超えた分については自己負担となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。
関連資料
風しん第5期延長のご案内はこちら 風しん第5期延長のご案内 [PDFファイル/332KB]
風しん第5期定期接種の対象となる抗体価基準 抗体価基準 [PDFファイル/173KB]
幸田町予防接種申請書(記入例) 幸田町予防接種申請書(記入例) [PDFファイル/680KB]
幸田町予防接種申請書 幸田町予防接種申請書 [PDFファイル/417KB]
風しんとは
風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症で、風しんの免疫がない集団においては、1人の風しん患者から5~7人にうつると言われています。
風しんウイルスの感染経路は、主に飛沫感染・接触感染で、ヒトからヒトへ感染します。
症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。
また、脳炎や血小板減少性紫斑症を合併するなど、入院を要することもあるめ、決して軽視はできない疾患です。
さらに、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれてくる可能性が高くなります。
関連記事
風しんの追加的対策について(厚生労働省)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)







