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予防接種健康被害救済制度について

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記事ID:0019472 更新日:2023年12月15日更新

 予防接種法に基づく予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付(医療費・医療手当・障害年金等)が行われます。

健康被害救済制度とは

 ワクチン接種では、一時的な接種部位の腫れや痛み、発熱など比較的よく起こる副反応以外に健康被害(病気になったり、障害が残ること)が生じる場合があります。極めてまれではあるもののをなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

 予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害に基づく救済が受けられます。

 予防接種健康被害救済制度について [PDFファイル/587KB]

 健康被害救済制度の考え方について(出典:厚生労働省ホームページ) [PDFファイル/306KB]

 

給付の流れ

申請から認定・支給までの流れ

1.健康被害を受けたご本人やそのご家族のかたが、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、幸田町保健センターに申請します。

2.幸田町は、提出書類の確認を行った後に「幸田町予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から該当事例を調査し、申請書類を愛知県を通じて国へ進達します。

3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、愛知県を通じて幸田町に審査結果の通知をします(国が県を通じて市町村に認定結果を通知するまで期間を要します)。その後、認定された事例について給付が行われます。

 

給付の種類

給付の種類
  給付の種類 説明
医療機関で医療を受けた場合 医療費・医療手当

医療費は、予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。ただし、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限ります。※薬の容器や差額ベッド等の保険適用外のものは給付対象外です。

 

医療手当*は、通院や入院に必要な諸経費として月単位で支給するものです。

1ヶ月の間に
通院3日未満 35,800円
通院3日以上 37,800円
入院8日未満 35,800円
入院8日以上 37,800円
入院と通院がある場合 37,800円

障害が残った場合

障害児養育年金(18歳未満)

障害年金(18歳以上)

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育するかたに支給されます。

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上のかたに支給されます。

亡くなられた場合

死亡一時金

葬祭料

死亡一時金は、予防接種を受けたことにより死亡したかたの配偶者または同一生計の遺族に支給されます。

葬祭料は、予防接種を受けたことにより死亡したかたの葬祭を行うかたに支給されます。

 詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)<外部リンク>をご覧ください。

*給付の額は変更されることがあります。

 

必要書類

必要書類
名称 備考
医療費・医療手当請求書 [PDFファイル/67KB] 請求者が作成
受診証明書(認定申請用) [PDFファイル/45KB]

医療機関が作成

※複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの受診証明書が必要です。

領収書等 医療に要した費用や日数を証明する領収書等の写し
接種済証、または母子健康手帳 予防接種の種類、接種年月日を証する接種済証または母子健康手帳
診療録等

医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

*必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。

*申請に係る受診証明書、診療録等の文書料は自己負担となります。

*請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。

*書類の記入方法など、ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問合せください。

 

 

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