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予防接種健康被害救済制度について

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記事ID:0019472 更新日:2024年6月10日更新

予防接種法に基づく健康被害救済制度とは

 予防接種では、一時的な接種部位の腫れや痛み、発熱など比較的よく起こる副反応以外に、健康被害(病気になったり、障害が残ること)が生じる場合があります。予防接種による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係を厚生労働大臣が認定した方を救済するものです。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種と健康被害との因果関係を厚生労働大臣が認定したときは、市町村により予防接種法に基づく給付(医療費・医療手当・障害年金等)が行われます。

 

 給付の流れ

申請から認定・支給までの流れ

 

1.健康被害を受けたご本人やそのご家族のかたが、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、幸田町保健センターに申請します。

2.幸田町は、提出書類の確認を行った後に「幸田町予防接種健康被害調査委員会」において該当事例を調査し、その後、申請書類を愛知県を通じて厚生労働省へ進達します。

3.厚生労働省は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、愛知県を通じて幸田町に審査結果の通知をします(厚生労働省が県を通じて市町村に認定結果を通知するまで期間を要します)。その後、予防接種と健康被害との因果関係が認定された事例について給付が行われます。

 詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)<外部リンク>をご覧ください。

 

申請に必要な書類

 
名称 備考
医療費・医療手当請求書 請求者が作成
受信証明書(認定申請用)

医療機関が作成

※複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの受診証明書が必要です。

領収書等 医療に要した費用や日数を証明する領収書等の写し
接種済証、または母子健康手帳 予防接種の種類、接種年月日を証する接種済証または母子健康手帳
診療録等

医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

*必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。

 詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)<外部リンク>をご覧ください。

*申請に係る受診証明書、診療録等の文書料は自己負担となります。

*申請後、追加資料の提出が必要になる場合があります。

*書類の記入方法など、不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

 

 


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