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流産・死産等を経験された方、生まれて間もないお子様を亡くされたご家族への支援
流産や死産、生まれて間もない時期に大切なお子さんを亡くされた悲しみは計り知れません。
・一日中赤ちゃんのことを考えて、寂しくて涙がとまらない
・何もする気が起こらない
・外に出るのが怖くて外出できない
・眠れない
・赤ちゃんのことを話せる人が周りにいなくて辛い
・夫婦での悲しみの表現の差を感じる
・自分のせいで赤ちゃんが亡くなったと責めてしまう
・夫として「妻を支えなければ」と感じ、悲しみを表に出せない
などのお気持ちを一人で抱えていませんか?
悲嘆(グリーフ)を一人で抱えこまないよう、相談してみませんか?
相談窓口のご案内
保健師・助産師相談
保健師・助産師が、電話や家庭訪問にてお話を伺います。普段話せないお気持ち、お子さんへの想いやお悩みなど、お話をしたい気持ちになられましたらご連絡ください。
電話番号:0564-62-8158 0564-63-5172(幸田町保健センター)
愛知県不妊・不育専門相談センター
愛知県不妊・不育専門相談センターでは、「流産、死産後の不安」の相談に対応しています。どんなことでも一人で悩まないで、お気軽にご相談ください。相談は無料です。詳しくは愛知県不妊・不育専門相談センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。
ピアサポートグループ・サポートグループのご案内
ピアサポートグループ・サポートグループ
同じような経験をした方と悲しみを分かち合いながら、ともに歩んでいくピアサポートグループ、写経などのグリーフワークやおはなし会を開催しているサポートの会があります。幸田町が特定の団体を推奨するものではありませんが、悩みや悲しみを分かち合える場になればという思いから、当町のホームページ掲載をご了承いただいた団体をご紹介します。
- ほしのわ会 (岡崎市) Instagram(hoshino_wa202405)
- 天使ママのグリーフシェアサロン・日進coconi Instagram(coconi_552)
不妊症・不育症ピアサポート活動事業
愛知県助産師会では、流産・死産・生まれて間もないお子様を亡くされた経験をされたご家族に対して、当事者同士が互いに語り合うことによる支え合いや寄り添いの場を提供しています。詳しくは愛知県助産師会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
手続きやご利用いただける制度
妊婦のための支援給付
子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日以降に流産等をした方も「妊婦支援給付金(1回目・2回目)」と「幸田町妊婦特別給付金」の給付対象となります。流産や死産、新生児死亡を経験された場合は個別に申請書をお渡ししていますので幸田町健康課(幸田町保健センター)へご連絡ください。
なお、稽留流産や異所性妊娠は給付の対象となりません。また、申請には胎児心拍の確認を示す医師の診断書または妊娠届出書が必要です。
| 経済的支援 | 申請にかかる注意点 |
|---|---|
| 妊婦支援給付金1回目(妊婦1人あたり5万円) | 「胎児心拍の確認を示す医師の診断書」または「妊娠届出書」が必要です。 |
| 妊婦支援給付金2回目(妊娠している胎児の数当たり5万円) | 母子健康手帳交付後から「こんにちは赤ちゃん訪問」までに流産や死産、新生児死亡を経験された場合は個別に申請書をお渡しします。幸田町保健センターへご連絡ください。 |
| 幸田町独自の「給付幸田町妊婦特別給付金」(妊娠している胎児の数当たり5万円) | 妊婦支援給付金2回目と一緒にご案内します。 |
出産育児一時金の支給
健康保険や国民健康保険に加入している場合、妊娠12週(85日)以降の流産・死産(人工妊娠中絶を含む)も出産一時金の支給対象です。
詳しくはご自身が加入されている健康保険へお問い合わせください。
産婦健康診査事業
流産や死産の後のからだとこころの健康状態を確認するための産婦健康診査費用を公費負担しています。
対象:幸田町に住民票がある産後8週以内の方
検査内容:問診、診察、尿検査、こころの健康チェック 等
※母子健康手帳交付時にお渡ししております「すこっぴーハンドブック」内の「産婦健康診査受診票」をご使用ください。「産婦健康診査受診票」をお持ちでない方はご連絡ください。
電話番号:0564-62-8158 0564-63-5172(幸田町保健センター)
産後ケア事業
流産・死産を経験された皆さんの心身の回復を願い、産後ケア事業を通じて支援を行っております。つらいお気持ちを少しでも和らげ、お子様との死別を経験された方が孤独感を感じることなく、安心して過ごすことができるようにサポートします。
詳しくは産後ケア事業<幸田町HP>をご覧の上、お問い合わせください。
電話番号:0564-62-8158 0564-63-5172(幸田町保健センター)
働く女性の方へ
(1)産後休業
| 対象者 | 妊娠4か月以降に流産・死産した女性労働者 |
| 内容 | 事業主は、原則8週間、この労働者を就業させてはいけません。(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には6週間でも可) |
(2)母性健康管理措置
| 対象者 | 流産・死産後1年以内の女性労働者(妊娠の週数は問いません) |
| 内容 | 医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業等の指導が出されることがあります。事業主は、女性労働者が、健康診査等を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにすることが義務づけられています。出産した場合だけに限らず、流産・死産後1年以内の女性労働者についても同様です。 |
関連リンク等
流産・死産を経験された方<こども家庭庁><外部リンク>
働く女性が流産・死産したとき <外部リンク>
流産/死産と言われたときには<女性の健康推進室 ヘルスケアラボ><外部リンク>






