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療育手帳の交付

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記事ID:0000624 更新日:2020年7月27日更新

内容

心身の発達期に知的に障害が現れ、日常生活に支障をきたしている方に対して療育手帳を交付します。

対象者

  • おおむね18歳以前に知的障害が認められ、それが持続しているもの。
  • 標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数が75以下のもの。
  • 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの

上記の3点のいずれにも該当する方が対象となります。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 療育手帳交付申請資料
  3. 成績証明書、第三者の証言など18歳以前からの障害であることを客観的に証明できる資料
  4. 写真(縦4cm×横3cm)
    カラー、白黒どちらでも可
    脱帽、上半身、正面向きのもの
    おおむね1年以内に撮影されたもの
  5. 印鑑(認印可)

※18歳未満の方の申請は、西三河児童相談センターでの面接にて知能検査を行い判定しますので、上記2と3の提出は不要です。

申請窓口

必要なものをお持ちになって、福祉課までお越しください。

その他

  • 申請から交付までは1か月程度かかります。
  • 面接を西三河児童相談センターにて行いますので、都合のいい日をお伝えください。

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