本文
療育手帳の交付
記事ID:0000624
更新日:2020年7月27日更新
内容
心身の発達期に知的に障害が現れ、日常生活に支障をきたしている方に対して療育手帳を交付します。
対象者
- おおむね18歳以前に知的障害が認められ、それが持続しているもの。
- 標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数が75以下のもの。
- 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの
上記の3点のいずれにも該当する方が対象となります。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 療育手帳交付申請資料
- 成績証明書、第三者の証言など18歳以前からの障害であることを客観的に証明できる資料
- 写真(縦4cm×横3cm)
カラー、白黒どちらでも可
脱帽、上半身、正面向きのもの
おおむね1年以内に撮影されたもの - 印鑑(認印可)
※18歳未満の方の申請は、西三河児童相談センターでの面接にて知能検査を行い判定しますので、上記2と3の提出は不要です。
申請窓口
必要なものをお持ちになって、福祉課までお越しください。
その他
- 申請から交付までは1か月程度かかります。
- 面接を西三河児童相談センターにて行いますので、都合のいい日をお伝えください。