ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 母子父子寡婦福祉資金

本文

母子父子寡婦福祉資金

<外部リンク>
記事ID:0000616 更新日:2020年7月27日更新

概要・内容

母子家庭、父子家庭および寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために、必要な資金の貸付を行っています。
詳しくは、愛知県「母子父子寡婦福祉資金の貸付け」<外部リンク>をご覧ください。

母子父子寡婦福祉資金一覧

貸付目的により、以下の種類があります。(平成24年7月1日現在)

貸付金の種類 貸付金の内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金
医療介護資金 医療及び介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金
生活資金 技能習得期間中又は医療介護資金の貸付期間中若しくは失業している期間中及び母子家庭になって7年未満の世帯の生活資金
結婚資金 扶養する児童又は20歳以上の子が結婚するのに必要な資金
修学資金 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修学施設への入学に必要な資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金(修業施設在学生)

 ※高等学校等に修学中の児童が18歳到達の年度の末日に達したことにより、児童扶養手当の給付を受けることができなくなった場合、修学資金、修行資金については、児童扶養手当相当額の加算が受けられます。

対象者

母子父子寡婦福祉資金

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない母子、父子
  • 上記該当者が扶養している20歳未満の児童
  • 20歳未満の父母のない児童

寡婦福祉資金

  • かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
  • 上記該当者が扶養している20歳以上の子等
  • 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの

償還計画の内容等の審査があります。詳細は、担当までおたずねください。

お問合せ

西三河福祉相談センター 地域福祉課(電話0564-27-2719)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた