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母子家庭自立支援給付金

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記事ID:0000610 更新日:2020年7月27日更新

概要・内容

母子家庭の母が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等への養成機関で修業する場合などに、受講に要した費用の一部が支給されます。なお、対象となる母子家庭の母は所得制限があり、いずれも就業相談への事前相談が必要です。
詳しくは、愛知県「母子家庭自立支援給付金」<外部リンク>をご覧ください。

※受講開始前に西三河福祉相談センター地域福祉課で必ず事前相談を受けてください。

対象者

児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある母子家庭の母

支給内容

給付金の種別 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金
給付金の内容 経済的自立のために県があらかじめ指定した職業能力開発講座を受講終了後に支給
※講座受講前に講座の指定を受けることが必要です。
就職を容易にするために必要な資格を取得するために2年以上養成機関で修業する方に支給
対象講座・資格等 雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として厚生労働省が指定する講座
  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師     等
支給額 対象講座の受講料の2割相当額(上限10万円、下限4千円)
  • 市町村民税
    非課税世帯 月額100,000円
    課税世帯   月額 70,500円                          なお、修学期間の最後の12か月は、支給額が増額されます。                                                  非課税世帯 月額140,000円                                    課税世帯   月額110,500円
  • 支給期間・・・修業期間の全期間

 

申請方法・申請窓口

西三河福祉相談センター地域福祉課で事前相談を受け、自立支援給付金の支給が必要だと認められた場合、交付される申請書類を幸田町福祉課の窓口に提出してください。

お問合せ

西三河福祉相談センター 地域福祉課(電話0564-27-2719)


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