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補装具費の支給

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記事ID:0000607 更新日:2020年7月27日更新

 身体障害者・児の方の障害を補い、活動を容易にするための器具を購入する費用を支給します。

対象者

 身体障害者手帳を有する方

補装具の種類

 義手、義足、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、歩行補助つえ など

持ち物

 印鑑(認印可)、申請書、見積書、医師の意見書等、身体障害者手帳

利用者負担

 希望する補装具の基準額の1割をお支払いいただきます。
 また、基準額を超えた額についても利用者負担となります。

その他

 申請前にご相談ください。


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