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日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
記事ID:0000601
更新日:2020年7月27日更新
在宅の障がい者または障がい児が自力での日常生活を送ることができるよう、日常生活用具の給付をします。
※介護保険の要介護・要支援認定を受けている方は、介護保険のサービスが優先される場合があります。
持ち物
印鑑(認印可)、申請書、見積書、身体障がい者手帳
希望する給付品目のカタログ(写し可)
必要に応じて医師の意見書など給付品目が必要なことがわかる書類
マイナンバー
利用者負担
希望する日常生活用具の基準額の1割をお支払いいただきます。また、基準額を超えた額についても利用者負担となります。
所得により、利用者負担が異なりますので、お問い合わせください。