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難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります
記事ID:0000598
更新日:2020年7月27日更新
平成25年4月より、難病等の方々も障害福祉サービス等の利用ができます
平成25年4月に施行されました障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能になりました。
対象者
対象疾患による障害がある方々は、下記の一覧表より確認してください。
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)、印鑑を持参の上、幸田町役場福祉課 5番窓口に支給申請にお越しください。
その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できるようになります。