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特別障害者手当
記事ID:0000596
更新日:2020年7月27日更新
概要・内容
身体または精神に重度の障がいのある20歳以上の方で、日常生活において自宅で常時、特別の介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
※ただし、長期入院・施設入所者を除く。
支給内容
手当月額はA種34,050円・B種28,250円・C種27,200円(平成30年4月から)です。
(支給月:5月・8月・11月・2月)
対象者
障害の要件を満たす、20歳以上の障害者の方
申請窓口
必要なものをお持ちになり、福祉課窓口(役場1階5番窓口)で受給資格の認定の手続きをしてください。
持ち物
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 本人のマイナンバーカード、または通知カード
※年金受給者は年金証明書・年金額が確認できるもの(振込口座の通帳写し等)をお持ちください。
※障害によっては診断書が必要となります。
こんなときは届出が必要です
- 施設入所をしたとき
- 病院、診療所、老人保健施設等に継続して3か月以上入院したとき
- 金融機関を変更したとき
- 転出したとき
- 死亡されたとき
- 氏名が変更になったとき
- 障害の程度が変わったとき
その他
- 所得制限があります。
- 支給額は改定されることがあります。
- 手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出していただく必要があります。
- 有期認定の場合、診断書の提出が必要なことがあります。