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特別障害者手当

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記事ID:0000596 更新日:2020年7月27日更新

概要・内容

身体または精神に重度の障がいのある20歳以上の方で、日常生活において自宅で常時、特別の介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
※ただし、長期入院・施設入所者を除く。

支給内容

手当月額はA種34,050円・B種28,250円・C種27,200円(平成30年4月から)です。
(支給月:5月・8月・11月・2月)

対象者

障害の要件を満たす、20歳以上の障害者の方

申請窓口

必要なものをお持ちになり、福祉課窓口(役場1階5番窓口)で受給資格の認定の手続きをしてください。

持ち物

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 印鑑
  4. 本人名義の預金通帳
  5. 本人のマイナンバーカード、または通知カード

※年金受給者は年金証明書・年金額が確認できるもの(振込口座の通帳写し等)をお持ちください。
※障害によっては診断書が必要となります。

こんなときは届出が必要です

  • 施設入所をしたとき
  • 病院、診療所、老人保健施設等に継続して3か月以上入院したとき
  • 金融機関を変更したとき
  • 転出したとき
  • 死亡されたとき
  • 氏名が変更になったとき
  • 障害の程度が変わったとき

その他

  • 所得制限があります。
  • 支給額は改定されることがあります。
  • 手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出していただく必要があります。
  • 有期認定の場合、診断書の提出が必要なことがあります。

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