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精神障害者保健福祉手帳の交付

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記事ID:0000583 更新日:2020年7月27日更新

内容

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活に制限のある方に手帳を交付します。

申請に必要なもの

  1. 精神障害者手帳交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)、写真の貼付は希望される方のみです
    カラー、白黒どちらでも可
    脱帽、上半身、正面向きのもの
    おおむね1年以内に撮影されたもの
  3. 印鑑(認印可)
  4. 次のうちいずれか該当の書類
    • 医師の意見を付した診断書(手帳交付申請用、申請日から3か月以内に診断されたもの)
    • 障害年金の年金証書・年金裁定通知書、直近の年金振込(支払)通知書または年金が振り込まれている通帳の写し、同意書
  5. マイナンバー

申請窓口

必要なものをお持ちになって、福祉課までお越しください。

その他

  • 申請から交付までは2か月程度かかります。
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間で、更新手続きは期限の切れる3か月前からできます。
  • 各用紙は幸田町役場福祉課にあります。

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