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障害者の住宅改修費支給(地域生活支援事業)

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記事ID:0000566 更新日:2020年7月27日更新

幸田町障害者住宅改修費交付事業(地域生活支援事業)

 障がいにより日常生活に不便をきたす方に居住環境改善のサポートをします。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの方で次の要件に該当する方

  • 下肢、体幹障害3級以上の方
  • 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の方
  • 視覚障害2級以上の方

※特殊便器への交換は上肢障害2級以上の方に限ります。
※介護保険法の住宅改修費支給に該当する方は支給できません。

対象工事

 手すりの取付け、床段差の解消、引き戸等への扉の取替え
 滑り防止及び移動の円滑化等のための床板変更
 洋式便器等への便器取替え、その他、付随する工事

利用者負担

 住宅改修工事費の1割をお支払いいただきます。ただし、工事費用が20万円を超える場合は、20万円を超えた額も利用者負担となります。

持ち物

  • 申請書
  • 印鑑(認印可)
  • 工事の見積書
  • 工事施工前・後の見取図
  • 工事施工前の施工予定箇所の写真(2から3枚程度)
  • 身体障害者手帳

その他

 工事の事前に申請が必要です。前もってご相談ください。
 申請は、お一人一回に限ります。


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