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手話通訳派遣など意思疎通の支援(地域生活支援事業)

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記事ID:0000555 更新日:2020年7月27日更新

意思疎通支援事業(地域生活支援事業)

 聴覚・言語障がい等で意思疎通を図ることが困難な方に、手話通訳者や要約筆記奉仕員等を派遣し意思疎通の支援をします。

対象者

 幸田町に在住する聴覚障害者・言語障害者等

派遣対象の内容

  • 公共機関等の相談手続きに関するもの
  • 医療機関等の相談手続きに関するもの
  • 事業所等、職業に関するもの
  • 学校等、教育に関するもの
    など

利用者負担

 無料

持ち物

 申請書.doc[Wordファイル/34KB]

その他

 奉仕員等の派遣を受ける日の7日前までに申込んでください。


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