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手話通訳派遣など意思疎通の支援(地域生活支援事業)
記事ID:0000555
更新日:2020年7月27日更新
意思疎通支援事業(地域生活支援事業)
聴覚・言語障がい等で意思疎通を図ることが困難な方に、手話通訳者や要約筆記奉仕員等を派遣し意思疎通の支援をします。
対象者
幸田町に在住する聴覚障害者・言語障害者等
派遣対象の内容
- 公共機関等の相談手続きに関するもの
- 医療機関等の相談手続きに関するもの
- 事業所等、職業に関するもの
- 学校等、教育に関するもの
など
利用者負担
無料
持ち物
その他
奉仕員等の派遣を受ける日の7日前までに申込んでください。