ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 在日外国人重度障害者福祉手当

本文

在日外国人重度障害者福祉手当

<外部リンク>
記事ID:0000548 更新日:2020年7月27日更新

 町内に在住の外国人障害者の方に幸田町から手当を支給します。

対象者

 次の全ての要件を満たす方

  • 昭和37年1月1日以前に生まれた方
  • 昭和57年1月1日前に引続き外国人登録をしている方
  • 幸田町に1年以上居住し、かつ、外国人登録をしている方
  • 障害等級が国民年金法の1級または2級に該当する方
  • 障害の発生原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日が昭和57年1月1日以前の方
  • 公的年金を受給していない方

支給額

 月額 2万円

支給月

 9月および3月

持ち物

  • 所得証明書
  • 外国人登録証明書の写し
  • 障害等級が確認できる書類

検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた