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在宅介護手当
記事ID:0000547
更新日:2020年7月27日更新
在宅介護手当の支給通知書の廃止について
在宅介護手当の支給がある方に送付している「支給通知書」については、これまで年2回の定期支給月(9月、3月)ごとに送付しておりました。この度、役場庁舎内のシステム変更に伴い、今支給期(平成28年3月)より「支給通知書」につきましては、送付しないこととなりました。よって、在宅介護手当の入金の確認は、申請された金融機関の通帳等でご確認いただきますようお願いいたします。
また、在宅介護手当の支給に関し、下記の資格等をご確認いただき、資格喪失となる場合は福祉課介護保険グループへご連絡していただきますようお願いいたします。
概要・内容
ねたきり高齢者、認知症高齢者を介護している家族への慰労金として支給しています。
支給内容
月額 10,000円
(支給月:9月・3月)
対象者
在宅において要介護3~5で65歳以上の高齢者を現に介護している同一世帯(住民票を同一にされている)親族
ただし、対象者が入院、入所している期間は除きます。
申請方法・申請窓口
必要なものをお持ちになり、福祉課窓口(役場1階窓口)で手続きをしてください。
持ち物
- 介護保険被保険者証
- 印鑑 ※認印で可
- 介護している方名義の預金通帳
- 在宅介護手当受給申請書
各種申請様式
こんな時は届出が必要です
- 施設入所したとき
- 死亡されたとき
- 金融機関を変更したとき
- 転出、転居したとき
- 氏名が変更になったとき
- 要介護度2以下に程度が変わったとき