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外出の支援(地域生活支援事業)

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記事ID:0000519 更新日:2020年7月27日更新

移動支援事業(地域生活支援事業)

 屋外での移動が困難な方に、ホームヘルパー等が伴い外出の支援をします。

対象者

 屋外での移動に困難を生じる以下の障害をお持ちの方

  • 視覚障がい者
  • 全身性障がい者
  • 知的障がい者
  • 発達障がい者
  • 精神障がい者
    ※障害者自立支援法による自立支援給付のうち、「行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援」の対象者の方は除く。

サービス内容

 以下の用件について、外出の支援をします。

  • 社会生活上必要不可欠な外出
  • 余暇活動等の社会参加のための外出

 ※通勤、経済活動による外出や、長期にわたる外出、また社会通念上適当でない外出は除く。
 移動支援事業所一覧 [PDFファイル/108KB]

利用者負担

 サービス利用にかかる費用の一部負担あります。
 詳細はお問合せください。

持ち物

 お持ちの障がい者手帳
 印鑑(認印可)
 *月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出していただくことがあります。

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