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外出の支援(地域生活支援事業)
記事ID:0000519
更新日:2020年7月27日更新
移動支援事業(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な方に、ホームヘルパー等が伴い外出の支援をします。
対象者
屋外での移動に困難を生じる以下の障害をお持ちの方
- 視覚障がい者
- 全身性障がい者
- 知的障がい者
- 発達障がい者
- 精神障がい者
※障害者自立支援法による自立支援給付のうち、「行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援」の対象者の方は除く。
サービス内容
以下の用件について、外出の支援をします。
- 社会生活上必要不可欠な外出
- 余暇活動等の社会参加のための外出
※通勤、経済活動による外出や、長期にわたる外出、また社会通念上適当でない外出は除く。
移動支援事業所一覧 [PDFファイル/108KB]
利用者負担
サービス利用にかかる費用の一部負担あります。
詳細はお問合せください。
持ち物
お持ちの障がい者手帳
印鑑(認印可)
*月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出していただくことがあります。