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介護保険事業

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記事ID:0000511 更新日:2020年7月27日更新

 介護保険制度は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となり、必要となったときには、介護サービスを利用できる仕組みとなっています。

介護保険加入者とは

 40歳以上の方が介護保険の加入者(被保険者)となります。

また、加入者のうち、40歳以上64歳までの方と65歳以上の方とでは、介護保険料の支払い方法や介護サービスを利用できる条件が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず介護が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。
介護保険料は、各個人で町へ収めていただくことになります。
65歳になる前月に、65歳到達者説明会を開催し介護保険証を交付しています。(欠席者には郵送します)
*65歳到達者説明会とは、介護保険被保険者証交付説明会のことです。

40歳以上64歳までの方

老化が原因とされる病気(特定疾患)により介護が必要であると認定された場合に、介護サービスを利用できます。
介護保険料は医療保険料とともに各世帯等で収めていただきます。


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