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介護保険の手続き

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記事ID:0000509 更新日:2020年7月27日更新

こんな時は手続きを

 65歳以上の方で、転入、転出、転居や死亡など資格の異動がある場合や、介護認定申請などを行う場合は次のとおり手続きをしてください。

こんなとき いつまでに 必用なもの
転居、氏名変更など被保険者証に記載してある内容が変わる場合 14日以内 介護保険被保険者証
転入 介護認定されているかたは受給資格証明書、転入当初は保険料納付が普通徴収に変わりますので振替用預金口座と口座届出印
転出、死亡により幸田町の被保険者として資格を喪失する場合 介護保険被保険者証、保険料の還付が発生する場合がありますので返還金を受ける預金通帳
介護予防サービス・介護サービスが必要になった場合 必要なとき

介護保険被保険者証・40~64歳の特定疾病での申請は健康保険証・申請時に主治医氏名、医療機関名、訪問調査予定日をお聞きします。
要支援・要介護認定(新規・更新)申請書.pdf[PDFファイル/234KB]

介護予防サービス・介護サービスが引続き必要になった場合

有効期限満了の60日前から

介護保険被保険者証(40~64歳の特定疾病での申請は健康保険証)・主治医の氏名と医療機関名、訪問調査予定日をお聞きします。
要支援・要介護認定(新規・更新)申請書.pdf[PDFファイル/234KB]

状態が変化し、必要な介護予防サービス・介護サービスが変更した場合 必要なとき

介護保険被保険者証(40~64歳の特定疾病での申請は健康保険証)・主治医の氏名と医療機関名、訪問調査予定日をお聞きします。
要支援・要介護認定(区分変更)申請書.pdf[PDFファイル/234KB]

サービス計画作成を依頼する場合 認定申請時または認定後直ちに

契約を交わした介護支援事業所に対し、介護保険から介護給付費を支払うために届出が必要です。居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所を変更する場合は、その都度届出が必要となります。

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