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おむつ代の医療費控除(介護)

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記事ID:0000488 更新日:2020年7月27日更新

  おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。

 確定申告では、おむつ代の領収書と医師の発行した「おむつ利用証明書」が必要です。

2年目以降の手続き簡素化

 おむつ代について医療費控除をうけるのが2年目以降の場合で要介護認定を受け、一定の要件を満たした方は福祉課が発行する「要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類」により医師の発行した「おむつ利用証明書」に代えることができます。

一定の要件

  1. 最新の介護保険主治医意見書の記入日が、該当年もしくはその前年、前々年である
  2. 障害者高齢者の日常生活自立度がB1以上
  3. 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針の「□尿失禁」が該当する

1から3をすべて満たす場合は、福祉課が発行する「要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類」により医師の発行した「おむつ利用証明書」に代えることができます。

1から3のすべてを満たさない場合は、1年目と同様に医師の発行した「おむつ利用証明書」が必要です。

おむつ証明書及び、申請書様式

1年目または、2年目以降で一定の要件を満たさない人

おむつ使用証明(1年目及び要件外) [PDFファイル/38KB] 

こちらの用紙を主治医へ提出し、おむつ証明書を発行していただいてください。

2年目以降で要件をすべて満たす人

おむつ使用証明(2年目以降) [PDFファイル/25KB] 

こちらの用紙を福祉課介護保険グループへ提出してください。

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