本文
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
記事ID:0027626
更新日:2026年7月31日更新
国は、平成25年(2013年)の生活保護基準改定を違法とする令和7年(2025年)6月の最高裁判決を踏まえ、新たな基準を設定し、違法とされた当時の基準との差額分を追加給付されることとなりました。
対象期間である平成25年8月から令和8年3月までの間に本町にお住まいで生活保護を受給していた世帯の方で、本追加支給の対象世帯であるかの確認や相談、申請等につきましては、愛知県西三河福祉相談センター<外部リンク>のホームページをご覧いただくか、電話( 0564-27-2718 )にてご確認ください。
なお、本追加給付の詳細や経緯については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。






