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障害者差別解消法
障害者差別解消法とは
目的
障がいを理由とする差別の禁止を目的として、平成28年4月1日に施行されました。差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」の禁止、「合理的配慮の提供」が、行政機関等や事業所に義務化されています。
不当な差別的取扱いとは
正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなど。
【具体例】
・受付の対応を拒否する。
・保護者や介助者が一緒にいないと入店させない。
合理的配慮の提供とは
障がいのある人からの「社会的障壁※を取り除いてほしい」旨の申し出に対し、実施に伴う負担が過重でない場合に、適切に現状を変更または調整すること。
※障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で、障壁となるようなもの
【具体例】
・段差があり、車椅子で入れない場合にスロープを使って補助をする。
・聴覚に障がいのある人に、筆談で対応をする。
・視覚に障がいのある人に、代筆をする。
障がいを理由とする差別に関する相談窓口
・事業所等による差別に関すること 幸田町健康福祉部福祉課
・町職員による差別に関すること 幸田町総務部人事秘書課
幸田町 代表電話:0564-62-1111
・障害者差別に関する相談窓口(内閣府)つなぐ窓口
つなぐ窓口<外部リンク>






