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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

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記事ID:0025240 更新日:2025年11月1日更新

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 令和7年に戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が改正され、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額することとされました。

対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 

 ※上記1から4以外の3親等内の親族で戦没者等の死亡時まで継続して1年以上生計関係があった方(甥、姪等)

 ※同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いたします。

支給内容

額面27.5万円(5年償還)の記名国債

請求期間・受付窓口

〇期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日等休庁日は除く)

〇受付窓口:幸田町役場1階福祉課(5番窓口)

請求に必要な書類等

請求書類等(福祉課窓口でご記入いただきます)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

 ※施設に入所している等の理由で、請求者本人が来庁できず、代理人により請求手続きを行う場合は委任状が必要になりますので、事前にご準備いただき、請求時にお持ちください。

戸籍書類等

 請求者の現在の戸籍抄本の提出は必須です。

    ※窓口で聞き取りの上、ご遺族の状況により必要な書類が増える場合がありますのでご承知ください。

本人確認書類

 下記の通り、必要な本人確認書類は状況によって異なりますのでご注意ください。

【本人確認書類】

  1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  2. 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
  3. 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
  • 請求者本人が請求手続きを行う場合
  1. 請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
  2. 上記【本人確認書類】の1から3のうちいずれか1つ
  • 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合 ※請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。

<請求者の本人確認書類>

  1. 請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
  2. 上記【本人確認書類】の1から3のうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。

<任意代理人の本人確認書類>

 下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
 (1)上記【本人確認書類】1のうちいずれか1つ
 (2)上記【本人確認書類】2のうちいずれか2つ
 (3)上記【本人確認書類】2のうちいずれか1つ 及び 上記【本人確認書類】3のうちいずれか1つ の計2つ

その他

制度の詳細等については、下記リンク先(厚生労働省公式ホームページ)からご確認ください。

厚生労働省公式ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

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