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物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度低所得世帯支援)

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記事ID:0022695 更新日:2025年1月15日更新

物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)を支給します

 本給付金は、国の「国民の安心・安全と持続可能な成長に向けた総合経済対策」に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響による負担増に対する低所得世帯への支援として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し3万円を支給するものです。また、支給対象世帯のうち子育て世帯に対しては、加算金として、児童1人当たり2万円を支給します。

事業の概要

本給付金の対象世帯等は次のとおりです。

 
  給付金の概要
対象世帯

次の2つの条件をいずれも満たす世帯

⑴ 基準日(令和6年12月13日)時点で幸田町に住民票があること。

⑵ 同一世帯に属する人全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯

※以上の条件を満たす世帯であっても、以下の場合は支給対象世帯とはなりません。

  1. 既に他市町村で本給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
  2. 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
  3. 住民税の申告をしていない人がいる世帯
  4. 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている人がいる世帯
  5. 令和6年1月2日以降、新たに国外から転入した人を含む世帯
給付金額

1世帯あたり3万円(1世帯1回のみ)
※こども加算(注1):児童1人あたり2万円を加算

注1:こども加算は、物価高騰対応重点支援給付金(3万円)の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している子育て世帯に対して支給するものです。

給付方法 世帯主名義の銀行口座へ振込
手続方法

A.対象世帯のうち令和6年2月以降に実施した幸田町物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり7万円または10万円)を世帯主の口座で受給した世帯

 町から対象世帯の世帯主宛に「支給のお知らせ」(振込案内)を発送します。この案内の送付後、一定期間を設けて、町が指定する日に口座振込を行います。原則手続き不要ですが、案内の内容を確認後、口座変更が必要な場合や受給辞退がある場合はご連絡をお願いします。

振込案内発送日 :令和7年2月28日(金曜日)

※住民票のある住所に案内を送付します。
※Aの世帯であっても、受給当時と世帯構成が異なる場合は、BまたはCとみなす場合があります。

B.A以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した人がいない世帯

 町から対象世帯の世帯主宛に確認書を発送します。この確認書の内容を確認し、必要事項等を記入の上、町へ返送してください。

確認書発送日:令和7年3月3日(月曜日)

※住民票のある住所に確認書等を送付します。

提出期限は令和7年5月30日(金曜日)です。期限以後の提出は認められませんので必ず提出期限までに提出してください。

C.A以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した人がいる世帯

 町に申請が必要となります。申請書に必要事項等を記入の上、町へ提出してください。

申請書はこちら → 非課税世帯給付金申請書 [PDFファイル/137KB]

申請書提出の際は、以下の書類が必要となります。

⑴令和6年度住民税均等割が非課税であることが分かる証明書(世帯内の令和6年1月1日時点の住所が幸田町外の人の分のみ)
⑵本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
⑶口座確認書類(振込先通帳またはキャッシュカード)

申請書受付期間:令和7年3月中旬から令和7年5月30日(金曜日)まで

※郵送で申請があった場合の書類不備で、連絡確認ができない場合には、確認ができるまで支給が遅滞または支給を停止する可能性がありますのでご了承ください。

※郵送で申請があった場合で、受給要件、住所、連絡先等の確認ができないときは、令和7年5月30日(金曜日)までに、申請者からご連絡がない場合は申請はなかったものとみなしますのでご注意ください。

振込日
  • 【Aの世帯】「支給のお知らせ」(振込案内)を受け取られた世帯には、案内に記載の、町が指定する日(非課税世帯に対する3万円…3月17日、こども加算給付…3月18日を予定)に、町が指定する口座に振り込みます。
  • 【BまたはCの世帯】町が確認書や申請書を受領後、3週間程度で指定の口座に振り込みます。
    なお、振込日までに、振込通知書を発送しますので、振込日や振込口座をご確認ください。

  • 物価高騰対応重点支援給付金(3万円/世帯)とこども加算分(2万円/児童)の振込みは、それぞれ分けての支給となるため別日となります。

その他
  • 対象世帯うち、基準日(令和6年12月13日)の翌日から令和7年5月30日までに出生した児童もこども加算の対象となります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していだたく必要があります。

 

配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ

・DV等で住民票を動かさずに、幸田町に居住している方は、本給付金を受給できる可能性があります。

・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入条件)を満たせば、受給できます。

・詳しくは福祉課へお問い合わせください。

差押禁止等について

 令和6年12月17日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され以下のとおりとなっています。

・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

お問い合わせ

【幸田町健康福祉部福祉課包括ケアグループ】

電話番号:0564-62-1111(内線153)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)

その他

 給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

※自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、迷わず、最寄りの警察署か警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

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