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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)のご案内

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記事ID:0021133 更新日:2024年6月3日更新

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)を支給します

 この給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円/世帯)の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた者)1人当たり5万円を支給するものです。

事業の概要

本給付金の対象世帯は次のいずれかに該当する世帯です。

 
  ⑴住民税所得割非課税世帯 ⑵新生児または別世帯の児童を監護する住民税所得割非課税世帯
対象

基準日(令和6年6月3日)において幸田町に住民票があり、世帯の中に児童(平成18年4月2日以降に生まれた者)がいる、次のいずれかに該当する世帯

  • 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯分)の1世帯当たり10万円給付金を受給した世帯
  • 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)の1世帯当たり10万円給付金を受給する世帯

基準日(令和6年6月3日)において幸田町に住民票があり、次のいずれかに該当する世帯

  • 基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童がいる、令和6年度分の住民税所得割非課税(住民税均等割非課税および住民税均等割のみ課税)である世帯
  • 基準日(令和6年6月3日)において、同一世帯にいない児童と生計が同一である、令和6年度分の住民税所得割非課税(住民税均等割非課税および住民税均等割のみ課税)である世帯

※転入日に関係なく、他市町村により令和6年度分の住民税が賦課されている方を含む世帯も同様です。

対象外
  1. 令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)の対象だった世帯(未申請・辞退世帯を含む)
  2. 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象だった世帯(未申請・辞退世帯を含む)
  3. 既に他市町村で本給付金に相当する給付金などを受けたことがある世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯(未申請、辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  4. 住民税が課税されている親族等に扶養されている方のみで構成される世帯
  5. 住民税の申告をしていない方がいる世帯
  6. 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
  7. 基準日時点において、住民基本台帳に記載のない海外在住の児童
給付金額 児童1人当たり5万円(1回のみ)
給付方法 世帯主名義の銀行口座へ振込
手続方法

 

町から対象世帯の世帯主宛に確認書を発送します。この確認書の内容を確認し、必要事項等を記入の上、町へ返送してください。

確認書発送日:7月26日(金曜日)

※住民票のある住所に確認書等を送付します。

↠提出期限は令和6年9月30日(月曜日)です。期限以後の提出は認められませんので必ず提出期限までに提出してください。

町の窓口で申請が必要となります。

申請書受付期間:7月26日(金曜日)~令和6年9月30日(月曜日)までを予定

※郵送で申請があった場合の書類不備で、連絡確認ができない場合には、確認ができるまで支給が遅滞または支給を停止する可能性がありますのでご了承ください。

※郵送で申請があった場合で、受給要件、住所、連絡先等の確認ができないときは、令和6年9月30日(月曜日)までに、申請者からご連絡がない場合は申請はなかったものとみなしますのでご注意ください。また、できる限り窓口での申請のご協力をお願いします。

 

必要書類

詳しくは案内または確認書の記載に従ってください。

※確認書類に不備がある場合、原則郵送でその旨の通知を送付します。確認ができるまで支給が遅滞または支給を停止する可能性がありますのでご了承ください。

・申請書
・出生または監護していることを証する書類

※詳しくは申請書の記載事項に従ってください。

振込日

町が確認書や申請書を受領後、3週間程度で指定の口座に振り込みます。

なお、振込の日までに、振込通知書を発送しますので、振込日や振込口座をご確認ください。

新生児または別世帯の児童を監護する住民税所得割非課税世帯​」用の申請書様式

 

 ⑵新生児または別世帯の児童を監護する住民税所得割非課税世帯に該当する場合は、次の申請書様式を使用してください。

 申請書はこちら→申請書(こども加算分) [PDFファイル/252KB]

 

配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ

・DV等で住民票を動かさずに、幸田町に居住している方は、本給付金を受給できる可能性があります。

・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入条件)を満たせば、受給できます。

・詳しくは福祉課へお問い合わせください。

差押禁止等について

 こども加算給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)及び

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」(令和5年12月28日内閣府・総務省・財務省令第1号)の公布により

・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

お問い合わせ

【幸田町健康福祉部福祉課包括ケアグループ】

電話番号:0564-62-1111(内線154)

受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)

その他

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

※自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、迷わず、最寄りの警察署か警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

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