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幸田町手話言語条例が制定されました
手話が言語であることへの町民の理解は、いまだ十分に深まっているとは言い難い状況の中、幸田町では手話の意義を正しく認識・理解をし、手話に関する施策を総合的に推進するため「幸田町手話言語条例」を制定し、令和4年4月1日に施行します。
幸田町手話言語条例の制定により、ろう者とろう者以外の人が、共生する地域社会の実現に寄与することを目的に、手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境を整えるなどの施策を、総合的に推進していきます。
◎ 幸田町手話言語条例の概要
手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の理解等の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進する。
⑴ 基本理念
ろう者は、手話を用いて円滑に意思疎通を図る権利を有し、自立した日常生活及び地域における
社会参加の機会を確保し、全ての町民が相互に人格及び個性を尊重しながら共生することができる
地域社会の実現を目指す。
⑵ 町の責務
手話に関する町民の理解の促進や普及、手話による情報の発信及び情報を取得する機会の
拡大、手話を使いやすい環境の整備、手話通訳者の確保、養成等の施策を総合的かつ計画的に
推進する。
⑶ 町民の役割
基本理念に対する理解を深め、町が実施する施策に協力する。
⑷ 事業者の役割
基本理念に対する理解を深め、町が実施する施策に協力するとともに、事業活動を行うに当た
っては、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備する。
◎ パブリックコメント
町では、令和3年9月1日から9月30日までホームページ及び広報こうたにてパブリックコメントを実施し、町内在住の方から意見が出されました。
意見及び回答についてはこちら [PDFファイル/126KB]を参照ください。