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後期高齢者医療制度

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記事ID:0000445 更新日:2020年7月27日更新

内容

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり、認定を受けた方を対象とした医療制度です。
現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。
制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
制度の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>をご覧ください。

運営について

都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となります。

広域連合が行うこと

被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営

幸田町が行うこと

住所変更や給付申請などの届出の受付、保険証の引渡しや保険料の徴収

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方
    ※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。

上記のどちらかにあてはまるすべての方が対象となります。
また、対象者はそれまで医療を受けていた国民健康保険・健康保険組合・共済組合・船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。

一定の障がいとは

一定の障がいとは、下記に該当する方です。

  1. 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常があるものについては、矯正視力について測ったものをいう。)の和が0.08以下の方
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方
  3. 平衡機能に著しい障害を有する方
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠く方
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有する方
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠く方
  7. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有する方
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有する方
  9. 一上肢のすべての指を欠く方
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
  11. 両下肢のすべての指を欠く方
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有する方
  13. 一下肢を足関節以上で欠く方
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方
  15. 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方

対象となる日

・75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。

・一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方は、認定を受けた日から対象となります(届出が必要です)。

高額療養費制度について

 医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一定額を超え、差額をお返しできる方にはお知らせします。なお、町民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。


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