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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

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記事ID:0017666 更新日:2024年4月25日更新

 自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生等の募集のために必要な住民情報を提供します。

・資料提供の対象者

 幸田町内に住民登録がある日本人住民のうち、生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日の方(令和6年度に18歳に到達する方)

・資料提供の内容

 氏名、生年月日、性別及び住所

情報提供の法的根拠等

 自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、法令に定めがあるときには、個人情報を提供することができる旨を規定しています。

 本町から提供した住民情報については、自衛隊において厳重に保管し、個人情報の適正な管理を行うこととしており、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取り扱いが行われています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

 自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより提供する情報から除外します。

 

除外申出の対象者

 幸田町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和5年度に18歳に到達する方

(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)

なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。

申出期限

令和6年5月31日(金)まで

申出方法

郵送にてお申し出ください。

郵送先:〒444-0192 幸田町大字菱池字元林1番地1 幸田町役場 総務部防災安全課

必要書類

対象者本人が申出する場合

 除外申出書

 対象者本人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)

法定代理人が申出する場合

 除外申出書

 対象者本人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)

 法定代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)

 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合

 除外申出書

 委任状

 対象者本人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)

 代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等)

様式のダウンロード

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