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自転車を利用する皆さんへ

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記事ID:0001373 更新日:2023年10月5日更新

近年の自転車利用者の増加とともに、自転車事故や交通マナーに関する苦情が増えています。また、自転車利用中の事故で高額な損害賠償の支払いを命じられる事例が相次いでいます。

一人ひとりが自転車の交通ルールやマナーを再確認し、安全運転を心がけて交通事故を防止するとともに、自転車の定期的な点検・整備を行い、万が一事故を起こしたときへの備えとして、自転車保険に加入しましょう。

「自転車安全利用五則」を守りましょう!

令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部により「自転車安全利用五原則」が決定しました。

自転車安全利用五原則チラシ [PDFファイル/305KB]

(1)車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先

  1. 自転車は、車道が原則、左側を通行
    道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
    自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
  2. 歩道は例外、歩行者を優先
    道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
    歩行者の通行をさ妨げるときは一時停止しなければなりません。

普通自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「自転車通行可」の道路標識があるとき
  • 子ども(13歳未満)や高齢者(70歳以上)や身体の不自由な人が運転するとき
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  1. 交差点では一時停止と安全確認
    一時停止標識のある交差点では、必ず止まって左右の確認をしましょう。
  2. 信号は必ず守る
    信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。

(3)夜間はライトを点灯

無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

(4)飲酒運転は禁止

自動車の場合と同じくお酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。

(5)ヘルメットを着用

事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
※令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。

こんな運転はやめましょう!

  • スマートフォンなどを使いながらの運転
  • イヤホンやヘッドフォンで音楽を聞きながらの運転

万が一の時に備えて自転車保険に加入しましょう

自転車でも死傷者を出すような重大な事故につながる可能性があります。小学生が自転車を走行中、歩行者に衝突し後遺障害を負わせた事例では、保護者に対して9,500万円の賠償支払い命令がありました。万が一の時に備えて、以下の制度や自転車損害賠償責任保険等を活用しましょう。

自転車安全整備制度(TSマーク)

TSマークは、自転車安全整備店の自転車安全整備士が点検・整備した自転車に貼付されるもので、このTSマークには、1年間有効の傷害保険と賠償責任保険が付いています。きちんと点検・整備を受けることで、整備不良による事故を未然に防ぐことになります。毎年1回は、点検・整備を受けて、TSマークを更新しましょう。
詳しくは、公益財団法人 日本交通管理技術協会のホームページ<外部リンク>を御確認ください。

損害賠償責任に備える保険

自転車事故を起こした時の備えとして、賠償責任保険に加入しましょう。
※既に加入済の自動車任意保険、火災保険、傷害保険の特約に付帯している場合もありますので、一度、保険の証書を御確認ください。

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