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徴収の猶予・換価の猶予制度
町税を一時に納付できない方のために分割で納付できる猶予制度があります。
町税を一時に納付できない方は、一定の要件に該当する場合に分割で納付することができますので、お早めに税務課収納グループにご相談ください。
町税の滞納
町税は納期限までに納付(納入)していただく必要があります。納付せずにそのまま放置すると以下の不利益を被ることがあります。
- 延滞金がかかります
※令和4年の延滞金の割合
1か月以内の延滞金 2.4%
1か月経過後の延滞金 8.7% - 財産の差押などの滞納処分を受ける場合があります
※「督促状」が送付されてもなお納付されない場合には、差押などの強制的な滞納処分を行うことがあります。 - 納税証明書が発行されません
徴収の猶予
以下のいずれかに該当する理由により、町税を一時に納付することができないときは、税務課に申請することにより、1年以内の期限に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したこと
- 事業を廃止し、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと※
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
※「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の1/2を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
換価の猶予
町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6か月以内に、税務課に申請することにより、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する町税以外に、既に滞納となっている町税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
※「換価」とは、滞納町税を徴収するために、差押えた財産を強制的に金銭に換える処分をいいます。
猶予が認められると…
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。(ただし、徴収(換価)の猶予許可日以前の延滞金は免除の対象外)
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続
提出する書類
- 「徴収の猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
- 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
- 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
- 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)
- り災証明書、医師の診断書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
申請の期限
- 徴収の猶予
上記1から4に該当する徴収の猶予については申請の期限はありません。5に該当する場合は、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。 - 換価の猶予
猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内。
猶予の承認または却下
提出された書類の内容を審査した後、幸田町から猶予の承認または却下を通知します。猶予が承認された場合は、幸田町から送付される「徴収(換価)の猶予許可通知書」に記載された分割納付計画書のとおりに納付する必要があります。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
担保として提供することができる主な財産の種類
- 国債や幸田町長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 幸田町長が確実と認める保証人の保証
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められた期間に限られます。なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、税務課に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「徴収(換価)の猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合
- 調査の結果、申告した内容と異なる収入、財産等の状況が確認された場合、など