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戸籍に記載されていない方へ
記事ID:0000379
更新日:2020年7月27日更新
「無戸籍者の解消のための相談窓口」をご利用ください
日本国民であるにもかかわらず戸籍に記載されていない人について、戸籍に記載されるための手続をご案内しています。
事情があってお子さんの出生届を出していない、お子さんを別れた夫ではなく母親である自分の戸籍に記載したいなど、戸籍に記載されていない事情は人によってさまざまです。どのような手続きを取ることが最善なのか、法務局または役場の戸籍担当職員があなたの事情をお伺いして、あなたと一緒に考えます。
※相談無料、秘密厳守
全国の法務局・地方法務局及びその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
無戸籍でお困りの方《名古屋法務局》<外部リンク>
相談窓口
名古屋法務局 岡崎支局 総務課
Tel 52-6415(午前9時~午後5時*土曜日日曜日・祝日を除く)