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幸田町火災予防条例第23条第1項の規定に基づく喫煙、裸火使用又は火災予防上危険な物品の持込禁止場所の指定についての告示が一部改正されました
記事ID:0020307
更新日:2024年4月1日更新
主な改正点
重要文化財等の追加
喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所に、文化財保護法等の規定により重要文化財等に指定等された建造物の内部及び周囲が加わります。
ただし、住宅の用途に供される建造物及び宗教的行事、伝統的行事等で用いられる場所は除くものとします。
施行期日
令和6年4月1日