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森林の土地の所有者届出制度について

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記事ID:0012187 更新日:2020年7月27日更新

森林の土地の所有者届出制度の概要

 この制度は、森林法が定める諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった方に届出をしていただくものです。

届出対象者

個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象とする森林の土地を新たに取得した方

※土地を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは法定相続分の割合で土地を共有した状態となります。そのため、相続開始の日(被相続人の死亡の日)から90日以内に遺産分割協議が終了しない場合は法定相続人の方による届出が必要です。

(ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出をしたときは対象外です。)

地域森林計画対象森林の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

森林簿・森林計画図の閲覧・交付について(愛知県)<外部リンク>

マップあいちをご利用ください(「森林情報マップ」を選択してください。)<外部リンク>

提出書類および届出先

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、その森林のある市町村に次の届出書を提出してください。

森林の土地の所有者届出書 申請書 [Wordファイル/25KB]

記入例 [PDFファイル/117KB]

※次の書類を添付してください。

・土地の位置を示す図面
・登記事項証明書、土地売買契約書等、その土地の権利を取得したことがわかる書類の写し

関連事項リンク

森林の土地の所有者届出制度(林野庁)<外部リンク>

森林の土地の所有者届出制度について(愛知県)<外部リンク>

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