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障害者虐待防止センター

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記事ID:0000568 更新日:2020年7月27日更新

「障害者虐待防止法」が、平成24年10月1日より施行されました。これにより、障がいのある人への虐待に対して法的な措置をとることができるようになりました。

障害者虐待防止法とは

目的

障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって障がい者に対する虐待を防止することが極めて重要であることに鑑み、

  • 障がい者に対する虐待の禁止
  • 国等の責務
  • 障がい者虐待を受けた障がい者に対する保護及び自立の支援のための措置
  • 養護者に手する支援等に関する施策を推進し

もって障がい者の権利利益の養護に資するためとされています。

虐待行為の禁止として、「何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない」とされています。

障がい者虐待とは

暴力だけが「虐待」ではありません。障がい者に対する虐待は、次の5つに分類されます。

虐待をしているという自覚、虐待をされている自覚は問いません。

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴力を加え、又は正当な理由無く障がい者の身体を拘束すること

  • 殴る、蹴る、たばこの火を押し付ける、熱湯をかける
  • 熱いものや辛いものを無理やり食べさせる
  • 戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、縄などで縛る

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

  • 性的暴力、性的行為の強要
  • 性器や性交、ポルノ雑誌や映像を無理やり見せる
  • 障がい者をポルノに出演させる

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的苦痛を与えること

  • 「バカ」「アホ」など侮辱する言葉を浴びせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 差別的な扱いをして自尊心を傷つける

ネグレクト(放棄・放任)

食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない。必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障がい者の生活環境や身体・精神状態を悪化、又は不当に保持しないこと

  • 食事を与えない
  • 必要な治療や衛生管理(通院、着替え、入浴、掃除など)を怠る
  • 学校へ行かせない

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

  • 給料を規定通り支払わない
  • 障害者基礎年金を渡さない
  • 預貯金を本人の意思に反して使用する

障がい者虐待が起こる可能性のある場所

施設

障がい者の通所・入所施設

サービス従事者などによる虐待

家庭

養護者(世話をしている家族、親族、同居人)などによる虐待

職場

使用者(雇用主)や職員などによる虐待

虐待を発見した場合には

虐待を受けたと思われる方を発見した場合には、国民のだれもが通報の義務を負っています。

早期発見のためには、「もしかして?」という状況での通報が大切です。

すみやかに、障害者虐待防止センターにご連絡ください。

幸田町障害者虐待防止センター

日中(8時30分から17時15分)

幸田町役場 健康福祉部 福祉課福祉グループ内

電話 0564-63-5112

Fax 0564-56-6218

夜間(17時15分から8時30分)、休日(終日)

幸田町役場 代表電話 0564-62-1111

関連リンク

政府広報オンライン「障害者を虐待から守り、養護者に必要な支援を行うために「障害者虐待防止法」が施行されました」<外部リンク>


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