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町税の証明・閲覧

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記事ID:0000349 更新日:2023年6月1日更新

諸証明の手続き

税務証明書の交付

 税務証明書が必要な場合には、役場税務課にある申請書に所定の事項を記入して窓口に提出してください。申請のときには、本人確認書類の提示をお願いします。同居の親族以外の人の証明を必要とする場合には、申請書の「頼んだ人」に記入(頼んだ人が自署)していただくか、代理権授与通知書または委任状をお持ちください

申請に必要なもの

窓口に本人または同居の親族がいらっしゃる場合

本人(窓口にみえる人)確認書類(運転免許証、保険証等)の原本を窓口の職員に提示してください。

代理人による申請の場合

代理人(窓口にみえる人)確認書類(運転免許証、保険証等)
申請書の「頼んだ人」に記入(頼んだ人が自署)済みの申請書または代理権授与通知書または委任状

申請書については、下記よりダウンロードできます。

※ 納税証明が必要な人で、納付してから2週間が経過していない場合は、領収書をお持ちください。

代理権授与通知書または委任状について

 申請書は委任状を兼ねておりますので、代理権授与通知書、委任状は通常必要ありませんが、上記の申請書以外の任意の様式にて証明等を申請される場合などにご利用ください。
 本人(証明の必要な人)と委任された人(窓口にいらっしゃる人)双方の住所、氏名、生年月日を記入してください。

※ 本人(証明の必要なかた)が自署したものでなければなりません。

委任状の依頼文の例

 『私は、次の者に令和〇年分の所得証明書(◇通)の受領を委任します。』

郵送で税務諸証明書を依頼される場合

 現住所(転出されている人は幸田町の旧住所もご記入ください)、氏名、生年月日、電話番号、証明書種類(対象年度を具体的に)、使用目的、枚数を記入し、本人確認書類の写しとともに郵送してください。また、返信用の封筒に宛名を記入し、切手を貼り同封してください。

 なお、郵送での税務証明書依頼については、原則本人のみとさせていただきます。

 手数料については下記のとおりとなっていますが、郵便局で手数料分の定額小為替を購入して、申請書と一緒に同封してください。

定額小為替はお釣りのないようにお願いします

 郵送申請に係る交付手数料につきまして、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されております。

 納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付額分の定額小為替を送付していただきますのでご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。(先に送付された定額小為替は、証明書交付時に同封して返還させていただきます。)

 施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。

定額小為替の指定受取人欄等について

 何も記入せず、空欄のままにしてください。

有効期間を確認してください

 定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。送付前に必ず有効期間を確認してください。

申請書については、下記よりダウンロードできます。

※ 郵送依頼される場合や不明な点については、電話で確認をお願いします。

幸田町 総務部 税務課 電話0564-62-1111

  • 町民税グループ 内線(161・162)
  • 収納グループ 内線(165・166)
  • 資産税グループ 内線(163・164)

税に関する証明書の発行や閲覧とその手数料

証明・閲覧の種類

主な使用目的

委任状

手数料

申請窓口

所得・課税証明書 借入、住宅入居、年金手続き等

200円

町民税
グループ

納税証明書 借入、保証人等

200円

収納
グループ

軽自動車納税証明書(車検用) 軽自動車継続検査(車検用)

無料

町民税
グループ

事業証明書 車の登録、農地転用等

200円

名寄帳 借入、相続等

200円

資産税
グループ

評価証明書

借入、相続等

200円

物件証明書 建築確認等

200円

公課証明書 売買、競売の申し立て等

200円

納税証明書(固定資産税) 登記等

200円

住宅用家屋証明
※他の証明書とは異なる様式での申請が必要です。

申請書 [PDFファイル/119KB]

※添付書類が必要です。 [PDFファイル/177KB]

登録免許税の軽減等

1,300円

土地整理図 土地の形状確認等

200円

土地台帳 登記地目、地籍の確認

200円

路線価公開図 固定資産税路線価の確認等

無料

※委任状欄の「○」については、代理権授与通知書または委任状が必要です。

※上記以外の証明書については、担当課へ確認してください。

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