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申請・届出書類(幸田六栗)
記事ID:0001151
更新日:2022年7月22日更新
(1)申請・届出先
幸田六栗土地区画整理組合事務局(幸田町役場2階区画整理課内2番窓口)
(2)証明書・図面の交付
- 取り扱う証明書及び図面は、仮換地証明、敷地該当証明等の証明書類、仮換地図等の図面です。
- 交付を希望する書類・図面それぞれに手数料200円/部がかかり、図面等にはコピー代10円/枚が併せてかかります。
- 本人以外の申請には委任状が必要です。
(3)申請・届出等
権利関係に異動(売買、貸借、相続など)があっても申請や届出がないと施行者として状況を把握できないため、このような手続きをお願いするものです。
不明な点はご相談ください。
種類 | どんなときに必要か | 申請者 | 添付資料 | 備考 |
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【交付できる証明書及び図面】 ・仮換地証明書、敷地該当地証明書 ・利用状況証明書 ・保留地証明書 ・仮換地指定図 ・画地確定図 ・仮換地全体図 ・仮換地図 ・重ね図 |
土地の所有者
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【証明書の交付】 【図面の閲覧】 |
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(誓約書) |
建築物(工作物含む)を新築、改築、増築する場合 土地の形質を変更する場合 重量が5トンを超える物件を設置、たい積する場合 |
左記に該当する方 |
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提出部数2部 添付資料1,2は写し不可。 |
【仮換地用】 【保留地用】 |
住所及び氏名に変更があった場合 | 左記に該当する方 |
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提出部数 1部 |
【新所有者が共有の場合】 |
下記の登記のある権利に移動があった場合
・所有権 ・所有権以外の権利 |
左記に該当する方 |
登記簿謄本または登記事項証明書 |
提出部数 1部 添付資料は写し可。 所有者が共有の場合は代表者選任届出書の提出が必要です。 |
上記の場合の内、清算金を旧所有者の責任で処理する場合 | 左記に該当する方 | 印鑑証明書 |
提出部数 1部 添付資料は写し不可。 |
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宅地所有者が死亡し、相続登記がされていない場合 所有権以外の権利を有する方が死亡した場合 |
相続人 |
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提出部数 1部 事前にご相談ください。 |
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仮換地分合筆承認願 [PDFファイル/99KB] | 仮換地を分合筆したい場合 | 左記に該当する方 | 費用がかかりますので、まずは組合へご相談ください。 | |
従前地分筆承認願 [PDFファイル/99KB] | 従前地を分筆したい場合 | 左記に該当する方 | 費用がかかりますので、まずは組合へご相談ください。 |