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セーフティネット5号の認定について

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記事ID:0000726 更新日:2020年7月27日更新

対象者

国の指定する不況業種に属する事業を行っており、売上高の減少等、経営の安定に支障が生じている中小企業者。

※ 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、指定業種を追加するとともに、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB) [PDFファイル/229KB]

令和5年12月15日 セーフティネット保証5号の全業種指定を延長します。

詳しくはセーフティネット保証5号の指定業種一覧<外部リンク>をご覧ください。

 

認定基準の運用緩和について.pdf

認定基準の運用緩和については新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます<外部リンク>をご覧ください。

※業歴3か月未満の事業者の方は申請いただけません。

申請方法

要件確認の上、申請書と必要書類を持ってくるしたうえで、幸田町役場 産業振興課商工観光グループ(2階10番窓口)までお越しください。

提出書類(7月2日・・・提出書類の簡素化を行います。)

共通提出書類

 

法人の場合
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 直近の決算書(別表一、法人事業概況説明書のみ
  • 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
    例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか

 

個人の場合
  • 直近の確定申告書(第一表、第二表のみ
  • 収支内訳書または青色申告書
  • 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
    例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか

※状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

注意事項

  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
    ※この認定が信用保証を確約するものではありません。

 

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