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セーフティネット4号(自然災害等)の認定について

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記事ID:0000725 更新日:2023年10月1日更新

対象者

  • 幸田町内で1年以上継続して事業を営んでいること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

*前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定基準について運用の緩和をいたします。

認定基準の運用緩和について.pdf[PDFファイル/249KB]

 詳しくは新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんへ<外部リンク>をご覧ください。

※業歴3か月未満の事業者の方は申請いただけません。

 

※新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日まで延長されました。

 詳しくは中小企業庁のホームページ  <外部リンク> 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します<外部リンク>をご覧ください。

 

申請方法

 要件確認の上、申請書と必要書類を持ってくるしたうえで、幸田町役場 産業振興課商工観光グループ(2階10番窓口)までお越しください。

※申請から認定書のお渡しまで数日かかることがあります。余裕をもって申請してください。

提出書類 

共通提出書類

法人の場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 直近の決算書(別表一、法人事業概況説明書のみ
  • 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
    例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか

個人の場合

  • 直近の確定申告書(第一表、第二表のみ
  • 収支内訳書または青色申告書
  • 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
    例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか

※状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

注意事項

  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
    ※この認定が信用保証を確約するものではありません。

 

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