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子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを自費で受けた方の接種費用助成について

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記事ID:0014695 更新日:2022年7月29日更新

 子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの積極的勧奨を差し控えていたことにより公費で接種できる機会を逃し、定期接種の期間を過ぎたあとに国内で自費で予防接種を受けた方に対して、接種費用を助成(償還払い)します。

 注記:1人最大3回接種分までとなります。

 

対象者

 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性で、次のすべての条件に該当する方

 (1) 令和4年4月1日時点に幸田町に住民登録がある

 (2) 16歳となる年度の最終日までに3回の接種を完了していない

 (3) 17歳となる年度の初日から令和4年3月31日までに国内の医療機関で2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)の接種をして実費を負担した

 (4) 費用の助成を受けようとする接種回数分においてキャッチアップ接種としての定期接種を受けていない

 ※9価ワクチン(シルガード9)は対象外です。

 

申請期限

 令和4年8月1日から令和7年3月31日まで

 

助成金額

 接種した費用(1人最大3回分まで)

 ※費用額が不明の場合は、町の基準単価の額になります。

 ※接種に要した交通費や宿泊費、書類の発行に要した文書料は、助成の対象になりません。

 

申請に必要な書類

 ・幸田町HPVワクチン自費接種費用助成金支給申請書 [PDFファイル/83KB]

 ・医療機関が発行した領収書の原本(被接種者名、接種年月日、接種ワクチン名、接種費用及び医療機関名(医療機関の領収印が必要です。)が記載されているもの)

 ※領収書がない場合の助成額は、町の基準単価の額になります。

 ・母子健康手帳または予防接種済証、接種済の記載がある予診票の写し等、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの接種記録を確認することができるもの。

 ※これらがない場合は、幸田町HPVワクチン自費接種証明書 [PDFファイル/50KB]を提出してください。なお、証明書発行に要した手数料は助成の対象外です。

 ・幸田町HPVワクチン自費接種費用助成金支給請求書 [PDFファイル/41KB]

  ・申請者の振込先口座が確認できるもの(通帳等)

 ・申請者の身分証明書の写し

 

 

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