幼稚園・保育所などの利用料が無償化されます
幼児教育・保育無償化
概要
10月に予定されている消費税率の引き上げによる財源を活用し、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の一環として、10月から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳のすべての子どもたちの利用料(標準的な利用料分)が無償化されます。
対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育、国が定める基準を満たす認可外保育施設など(一時預かり、ファミリーサポートセンターを含む)、障がい児通園施設
申請方法
各施設より配布される申請書等を記入の上、利用する施設へ提出してください。
無償化の対象と上限額
区分 | 0~2歳児 | 3~5歳児 | |
保育の必要性の認定を 受けた住民税非課税世帯 |
保育の必要性の 認定を受けた場合 |
保育の必要性がない場合 |
|
幼稚園 |
該当なし | 月25,700円まで | 月25,700円まで |
認定こども園、認可保育園、 地域型保育事業 |
無償 | 無償 | 無償 |
幼稚園預かり保育 |
月16,300円まで (日額450円まで) |
月11,300円まで (日額450円まで) |
該当なし |
国が定める基準を満たす 認可外保育施設など |
月42,000円まで | 月37,000円まで | 該当なし |
障害児通園施設 | 無償 | 無償 | 無償 |
※認定こども園の1号認定子ども(教育認定)、新制度未移行幼稚園は満3歳(3歳になったとき)から、保育園については3歳児クラス(3歳になって最初の4月以降)から無償化されます。
※預かり保育について、満3歳児は住民税非課税世帯に限り無償化の対象です。
施設等利用給付の対象施設
幸田町が法律に基づき、特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設を利用した場合に入園料、保育料が上限付きで無償化されます。
施設等利用給付の対象施設 [89KB pdfファイル] (令和元年9月30日現在)
実費徴収に係る補足給付事業
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う園児について、その園児の属する世帯が年収360万円未満相当世帯、又は小学校(義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を含む。)第3学年までの兄姉が2人以上いる場合には、申請により園児1人当たり月額4,500円を上限として、園児の副食(おかず・おやつ等)の費用が補助されます。
