幸田町証紙による使用料・手数料納付の変更について
現在、証紙で納めていただいている使用料・手数料は、4月1日から住民サービスの向上、事務の効率化
のため、現金で納めていただくようになります。
ただし、住民票・戸籍関係の手数料のみは、平成24年5月31日まで証紙での納付となります。
平成24年6月1日から幸田町証紙は廃止となりますので、未使用の証紙をお持ちの場合は、出納室にて、
現金と引き換えますので、お申し出ください。
なお、消印、き損などしたものは引き換えできません。
お問合せ:出納室出納G 電話 0564-62-1111 内線111
登録日: 2012年1月27日 / 更新日: 2012年3月28日






