国民健康保険税の減免 アーカイブ
住民課 内線135,136
災害等で相当の損害を受けたときや、失業等で所得が激減したときなどは、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。保険税の支払いにお困りのかたは、一度ご相談ください。
国民健康保険税の減免を受けられるのは
▲失業などで所得が激減したかた
世帯主と国民健康保険に加入しているかた(被保険者)の前年の所得額が300万円以下の世帯で、生計の中心となっていた被保険者が死亡、失業(退職)、または事業を休廃止したことにより、当年の所得額が前年の2分の1以下に減少すると見込まれる世帯(給与所得を100分の30として保険税を計算した世帯で、その税額のほうが低額となる世帯は除く)
なお、減免決定後、当年の所得額が2分の1を超えると確定した場合は、減免を取り消します。
▲災害などで相当の損害を受けたかた
世帯主と被保険者の前年の所得額が300万円以下の世帯で、災害などにより生計の中心となっていた被保険者が死亡し、または障害者となった世帯
世帯主と被保険者の前年の所得額が600万円以下の世帯で、災害などにより被保険者の居住する住宅や家財に相当の損害を受けた世帯
▲固定資産税の減免を受けたかた
固定資産税(土地・家屋)の減免を受けた世帯
▲刑務所などで保険の給付を受けられないかた
少年院などの施設に収容、または刑務所などの刑事施設や労務場などに拘禁されたことにより、保険の給付を受けられない被保険者のいる世帯
▲心身障害者医療を受給したかた
世帯主と被保険者の前年の所得額が300万円以下の世帯で、心身障害者医療費受給者証の交付を受けた被保険者がいる世帯(保険税の軽減を受けた世帯は除く)
▲母子家庭等医療を受給したかた
世帯主と被保険者の前年の所得額が300万円以下の世帯で、母子家庭等医療費受給者証の交付を受けた被保険者がいる世帯(保険税の軽減を受けた世帯は除く)
▲後期高齢者医療制度により国民健康保険に加入した旧被扶養者のかた
社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険に加入した被扶養者であった65歳以上のかたで、加入後2年以内である被保険者(旧被扶養者)がいる世帯
▲町民税が非課税のかた
世帯主と被保険者の町民税がすべて非課税の世帯(保険税の軽減を受けた世帯は除く)






