住民税の住宅ローン控除について
個人住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が拡充されました。
平成21年度の税制改正により、平成21年から平成25年までの間に入居した方について、個人住民税(町・県民税)の住宅借入金等特別控除の対象となりました。
なお、平成11年から平成18年の間に入居した方を対象とした従来の個人住民税の住宅借入金等特別控除(税源移譲に伴う経過措置)も引き続き対象となります。
対象になる方
平成11年から平成18年、または平成21年から平成25年までに新築または増改築して入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある方。
控除額
次の(1)、(2)いずれか小さい額が個人住民税(町・県民税)の所得割から控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)
適用期間
<平成11年から平成18年の間に入居した方>
平成22年度から平成28年度までの町・県民税に適用
(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)
<平成21年から平成25年の間に入居した方>
平成22年度から平成35年度までの町・県民税に適用
(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間:最長10年)
手続方法
●これまで住民税の住宅ローン控除を受けるためには、一定の事項を記載した「市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を住所地の市町村に提出が必要でしたが、平成22年度分以後は市町村への申告書の提出は原則として不要になりました。
※ただし、年末調整、又は確定申告で所得税の住宅ローン控除を申請している必要があります。
●初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
●年末調整のお済みでない方や給与所得以外の所得がある方などについては、税務署で確定申告を行ってください。
※平成19年から平成20年の間に入居された方は、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありません。






