平成21年度より、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されました

 

1 制度の概要

 公的年金の支払を受けている方の個人住民税(個人町民税と個人県民税の総称)が公的年金から差し引きされる制度です。この仕組みを特別徴収制度といいます。

2 特別徴収の対象者 となる方

  前年中に公的年金の支払を受けている65歳以上の方(特別徴収をする年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている方)が対象となります。ただし、次の場合は対象となりません。

(1)老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方

(2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

3 特別徴収の対象となる税額    

 公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額。

 ※給与、営業、農業等の所得を有する方は、公的年金等に係る所得以外に係る税額は普通徴収又は給与からの特別徴収での納付になります。

4 特別徴収の対象となる年金 

 老齢等年金給付が対象となります。

5 特別徴収が実施される時期

 平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施

6 特別徴収義務者

 特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)で、老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。

7 徴収の方法

 新たに特別徴収になる方(特別徴収制度の実施後、初めての方など)と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。

 (1)新たに特別徴収になる方の徴収方法

徴収方法
自分で納付(普通徴収)
年金からの差し引き(特別徴収)
 
前半
後半
納付月
6月(1期)
8月(2期)
10
12
翌2月
税額
年税額の2分の1
年税額の2分の1(年税額と年度前半分の差額)
年税額の4分の1
年税額の4分の1
年税額の6分の1
年税額の6分の1
年税額の6分の1

●年度前半においては、6月、8月(普通徴収1期、2期)に年税額の「4分の1」ずつを自分で納付(普通徴収)します。

●年度後半においては、10月、12月、2月支給分の年金から、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の6分の1ずつ)が差し引き(特別徴収)されます。

 

(2)前年度特別徴収だった方の徴収方法

徴収方法
年金からの差し引き(特別徴収)
 
前半(仮徴収)
後半(本徴収)
納付月
4
6
8
10
12
翌2月
税額
前年度後半の額
年税額と年度前半(仮徴収)分の差額
前年度の2月と同額
前年度の2月と同額
前年度の2月と同額
年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1
年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1
年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1

●年度前半(仮徴収)においては、4月、6月、8月支給分の年金から、前年度後半の特別徴収税額の「3分の1」ずつが差し引き(仮徴収)されます。

●年度後半(本徴収)においては、10月、12月、2月支給分の年金から、年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつが差し引き(本徴収)されます。