町県民税
個人町県民税
町県民税は、毎年1月1日現在で幸田町内に居住している人が対象となります。税額はその人の前年1年間(1月~12月)の所得に応じて計算されます。また、住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人にも均等割が課税されます。
町県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つで構成されます。
納税義務者
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納税義務者 |
納める税金 |
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均等割 |
所得割 |
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| 町内に住所がある人 |
○ |
○ |
| 町内に住所がないが、事務所、事業所、家屋敷がある人 |
○ |
× |
※ 町内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
非課税(均等割・所得割が課税されない方)
| 均等割も所得割もかからない方 |
(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている方 (2) 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額125万円以下の方(給与所得者の年収で算定すると、年収2,044,000円未満の方) (3) 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の方 ・扶養親族のない方……28万円 ・扶養親族のある方……28万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円 |
| 所得割がかからない方 |
前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の方 ・扶養親族のない方……35万円 ・扶養親族のある方……35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円 |
均等割額
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町民税 |
3,000円 |
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県民税 |
1,500円 |
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合 計 |
4,500円 |
県民税均等割のうち、500円は「あいち森と緑づくり税」です。
所得割額
【計算式】
課税総所得金額(所得金額 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 = 所得割額
※所得金額 = 収入金額 - 必要経費
【所得割の税率】
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区 分 |
課税所得 |
税 率 |
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町民税 |
一律 |
6% |
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県民税 |
一律 |
4% |
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合 計 |
10% |
平成19年度からの税源移譲により、所得税と町県民税の税率が変更になりました。
所得税確定申告について
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申告先 |
岡崎税務署及び役場確定申告会場 |
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申告時期 |
毎年2月16日から3月15日 |
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必要なもの |
印鑑、前年中の所得の分かるもの(源泉徴収票、収支計算書など) 前年の所得から控除したいもの(国民年金・各種保険の証明書、医療費の領収書など) |






