個人町県民税

 町県民税は、毎年1月1日現在で幸田町内に居住している人が対象となります。税額はその人の前年1年間(1月~12月)の所得に応じて計算されます。また、住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人にも均等割が課税されます。

 町県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つで構成されます。

納税義務者

納税義務者 

納める税金

均等割

所得割

町内に住所がある人

町内に住所がないが、事務所、事業所、家屋敷がある人

×

※ 町内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

非課税(均等割・所得割が課税されない方)

均等割も所得割もかからない方

(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている方

(2) 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額125万円以下の方(給与所得者の年収で算定すると、年収2,044,000円未満の方)

(3) 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の方

  ・扶養親族のない方……28万円

  ・扶養親族のある方……28万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の方

  ・扶養親族のない方……35万円

  ・扶養親族のある方……35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円

均等割額

年 度

平成19年度

町民税

3,000円

県民税

1,000円

合 計

4,000円

 

所得割額

【計算式】

課税総所得金額(所得金額 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 = 所得割額

※所得金額 = 収入金額 - 必要経費

【所得割の税率】

年 度

平成19年度

区 分

課税所得

税 率

町民税

一律

6%

県民税

一律

4%

合 計

 

10%

平成19年度からの税源移譲により、所得税と町県民税の税率が変更になりました。

所得税確定申告について

申告先

岡崎税務署及び役場確定申告会場

申告時期

毎年2月16日から3月15日

必要なもの

印鑑、前年中の所得の分かるもの(源泉徴収票、収支計算書など)

前年の所得から控除したいもの(国民年金・各種保険の証明書、医療費の領収書など)