手続きについて

転入・転出・転居にともなう水道の供給開始もしくは停止は、事前に水道課へ届出してください。

使用者、所有者の変更の手続きについても同様です。

※水道の開始(開栓)及び中止(閉栓)については、当日及び休日等による閉庁日には対応できません。

届出方法は下記の3通りです

1. 役場水道課(2階16番窓口)で届出書を記載

    • 届出人の印鑑
    • 所有権移転の場合は、新・旧 所有者の印鑑
    • 口座振替の申請については、指定する口座内容とお届け印鑑

2. ファクスによる届出書の送信

3. インターネットを利用した届出