この制度は、町内に自ら居住する住宅を購入又は増築するために必要な資金を金融機関から借りられる場合に、町が住宅ローンの支払い利息の一部を補給する制度です。

 

利子補給対象者
    1. 町内に自ら居住する住宅を新築購入又は増築した方
    2. 住宅融資制度による貸付けを受けた前年の所得が1,200万円以下の方
    3. 所有する宅地面積が1,800平方メートル以下の方
    4. 町指定の取扱金融機関から住宅融資制度(住宅ローン)により貸付を受けた方
    5. 貸付期間が10年以上で、貸付金額が50万円以上であること
    6. 貸付実行日、又は新築・増築の場合の建築基準法の規程による検査済証交付日から3ヶ月以内であること

 

取得した住宅を他の者と共有する場合は、その者の所得及び宅地面積を加算するものとします。
住宅ローンとは、町指定の取扱金融機関が住宅取得資金として制度化したものをいい、一般融資(いわゆるフリーローン等)及び事業資金融資等については、金銭消費貸借契約書等の資金使途にかかわらず対象になりません。
借り換えによる住宅ローンは対象になりません。
土地の購入のための借入は対象になりません。

 

 

利子補給の申請

 金融機関を申請代理人として役場へ申請していただきますので、住宅ローンを借りられた取扱金融機関へご相談ください。

 

利子補給の決定

申請された内容を審査し、利子補給の可否を金融機関へ通知します。

 

利子補給の期間

5年以内

 

他の機関から利子補給を受ける期間又は受けられる条件を満たす期間は利子補給しません。
利子補給対象住宅ローンを繰上償還されると、利子補給が受給できない場合があります。

 

 

利子補給対象額

住宅建設及び住宅購入では、1住宅につき500万円まで
    (土地取得に係る経費を含む)

住宅増築では、1住宅につき300万円まで 

 用語

 
 住宅建設 町内で自ら居住するため、住宅を新築することをいう

 住宅購入

町内で自ら居住するため、分譲住宅又は中古住宅を購入することをいう
 住宅増築 町内で自ら居住するため、既存住宅の床面積を増やすことをいう

 

利子補給率

 

所得額が600万円以下、及び宅地面積が900㎡以下

1.5%以内

所得額が840万円未満、及び宅地面積が1,260㎡未満  1%以内
所得額が1,200万円以下、及び宅地面積が1,800㎡以下

0.75%以内

 

 

住宅ローンの貸付利率のほうが低い場合は、住宅ローンの貸付利率になります

 

 

給利子補給の支給

上半期分(1~6月分)を8月、下半期分(7~12月分)を2月、あらかじめ役場に登録した口座に振り込みます。

  支給額の計算式  

 

 

6月末又は
12月末の
貸付残高

× 

利子補給対象額
----------------
貸付実行額

× 

利子補給率

× 

支払期の償還月数
----------------
12ヶ月

 

 

 

貸付実行額が限度額を下回る場合は、貸付実行額の10万円未満のを切り捨てた額
計算結果の100円未満の端数は切り捨て

 

 

住宅を新築し、金融機関からの貸付は2,500万円、6月30日現在の貸付残高は2,420万円、利子補給率が1.5で上半期(1月~6月)を返済し続けた場合の上半期分の支給額

 

 

 

2,420万円

× 

500万円
----------
2,500万円

× 

1.5%

× 

6ヶ月
--------
12ヶ月

36,300円  

 

 

 

 利子補給の停止

上記「利子補給対象者」に該当しなくなった場合は受給を停止します。

 

Q&A

 

社内融資等も利子補給が受けられるでしょうか。

利子補給の対象となるのは、町が指定する金融機関の住宅ローンに限りますので、年金融資や、社内融資、住宅金融公庫融資等は対象になりません。

 

今、住んでいる家を建て直す場合は、対象となるでしょうか。

同一敷地内に、他に住宅がなければ新築として扱います。敷地内に取り壊さない住宅が残っている場合には増築として扱います。いずれにしても対象にはなります。

 

共稼ぎの夫婦で、共有の住宅を建築する予定です。2人とも資産もなく、年収も600万円以下です。借入も2人で500万円ずつで行う場合、それぞれに利子補給は受けられるでしょうか。

1住宅の利子補給対象額の限度額が新築500万円、増築300万円です。従ってそれぞれに利子補給は受けられません

 

 

 問い合わせ

産業振興課 商工観光G (役場2階 10番窓口)

0564-62-1111(内線264)