定資産の評価替え

 

土地や家屋の評価額は、原則として3年ごとに新たな額を算定するための評価替えを行います。この評価替えの年を基準年度といい、次回は平成24年度が基準年度に当たります。(平成24年度の次は平成27年度です。

 

基準年度に決定した評価額は、原則として3年間据え置きます。

ただし基準年度以外でも、次のような土地や家屋は評価替えを行います。

 

・新たに固定資産税が課税されることになったもの

・地目変換や増改築などにより評価額を据え置くことが不適当であるもの

 

また、土地については地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

 

 

  

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